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境界確定申請手続の概要

1 定義

 本文における用語の意義は次のとおりです。
(1)旧法定外公共物
下記1.又は2.に該当し、国土交通省から財務省財務局、財務事務所及び出張所に引き継がれた土地  
   1.元々は河川法の適用又は準用及び下水道法の適用のない河川、湖沼、その他の水流であったが機能がなくなったもの  
   2.元々は道路法の適用のない道路であったが機能がなくなったもの
(2)境界確定
旧法定外公共物と隣接土地との間において、互いの所有権が及ぶ範囲(境界)を確定すること。
具体的には、財務局長、財務事務所長及び出張所長(以下「財務局長等」という。)と隣接土地所有者が協議を行い、合意された所有権の境界を書面に表し、互いに記名押印することにより行います。
(3)隣接土地
境界確定しようとする旧法定外公共物に接する土地(点接地を含みます。)
(4)対側地
隣接土地のうち旧法定外公共物を挟んで、申請者所有地と相対する土地
(5)申請者
境界確定の申請をする者
なお、申請者は境界確定に関する事務を代行する者(以下「実務取扱者」という。)を置くことができます。
(6)境界確定協議書
境界協議が整い境界が確定したことを証する書類
(7)境界確定図
境界協議により確定した境界点及び境界線を現況実測平面図に表示したもの

2 申請資格

申請者は旧法定外公共物の隣接土地所有者とします。ただし、次の各号に該当する場合は、それぞれ各号に定める者を申請者とします。
(1)申請者が法人である場合
法人の代表者
ただし、次の各号に該当する場合には、それぞれ各号に定める者
 1.法人が解散又は破産等している場合は、清算人又は破産管財人等
 2.定款等において代表者以外に処理権限を与えている場合は、当該定款等に定める者
 3.特殊法人にあっては、法律、定款、寄付行為に定める者
(2)境界確定を要する隣接土地の土地登記名義人が死亡している場合
当該土地登記名義人の相続人
ただし、遺産分割が完了していない場合は、法定相続人全員
なお、相続人の代表者が申請する場合は、代表者以外の相続人全員の実印を押印した委任状を印鑑証明書添付の上、提出願います。
(3)申請者が制限能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び被補助人)である場合
当該制限能力者の法定代理人(親権者等、成年後見人、保佐人及び補助人)
(4)申請者が所有する隣接土地が共有地である場合
共有者全員
なお、共有者の代表者が申請する場合は、代表者以外の共有者全員の実印を押印した委任状を印鑑証明書添付の上、提出願います。
(5)申請者が所有する隣接土地が信託財産である場合
委託者及び受託者の両者
(6)その他の場合
財務局長等が申請資格を有すると認めた者

3 申請書及び添付書類

申請者は、次に掲げる書類を財務局長等に1通提出願います。
なお、申請書は、別冊「境界確定申請書記載要領等」を熟読の上、作成願います。
(1)土地境界確定申請書(様式1)
(2)申請者の印鑑証明書
発行から3ヶ月以内のものを1通添付願います。
「土地境界確定申請書」「境界確定協議書」「境界確定協議書閲覧・証明申請書」「委任状」「土地境界確定申請書の取り下げについて」については申請者の実印を押印願います。
(3)戸籍謄本等
申請者が境界確定を要する隣接土地の土地登記名義人と異なる場合は、その原因が相続であれば相続を証する書類
相続以外の場合は、売買契約書等申請者が境界確定を要する隣接土地の所有者であることを証明する書類
(4)申請者の代理人が法定代理人であることを証する書類(申請者が制限能力者である場合)
(5)定款等
申請者が法人である場合で、申請者が代表者以外の場合は、専決権を有する旨を証明する書類(定款、その他法人の規則等)
(6)委任状(様式11)(代理人又は代表者が申請を行う場合)
委任状は、委任者本人が自署し、実印を押印したものに限ります。
(7)債権者の実印を押印した同意書及び債権者の印鑑証明書(申請者が所有する隣接土地が差押えられている場合)
(8)位置図・現地案内図
(9)現況実測平面図
(10)公図又は14条地図(写)
(11)旧公図(写)
(12)隣接地の登記事項証明書
(13)市町村が発行する「法定外公共物に係る機能の有無について」(様式10-1)又は「法定外公共物に係る所管確認について」(様式10-2)
 なお、京都財務事務所管内の財産については、様式10-1、様式10-2に代えて様式10-3(京都市以外用)、様式10-4(京都市用)を添付
(14) 隣接土地の地積測量図等
(15) 既境界確定図等(同一路線内に境界確定事跡がある場合)

4 境界確定を行う土地の範囲

境界確定は、原則として、旧法定外公共物と隣接土地(対側地を含む)との境界を確定することにより行うものとします。なお、以下の場合のほか、財務局長等が適当と認める場合においては、対側地の境界線の確定は要しません。 (1)土地区画整理事業、土地改良事業及び国土調査法に基づく地籍調査が完了している地域 (2)道路査定図等公共物管理者の保有する資料により、境界が明確な場合 (3)過去において、対側地の境界確定が完了している場合

5 境界確定における立会協議の立会者

立会協議の立会者は、以下のとおりとします。
1.財務局職員(財務局長等が業務を委託した業者を含む。)
2.隣接土地所有者又はその代理人
 申請者以外の隣接土地所有者の代理人が立会う場合は、当該隣接土地所有者本人から委任された場合に限ります。
3.その他財務局長等が必要と認める者

6 境界確定の実施

(1)申請書の受理
財務局長等は、申請者から提出された申請書の記入事項及び添付書類を審査し、要件を満たしていると認めた場合に申請書を受理します。
(2)申請書の返戻及び取下げ
次の各号の一に該当することが判明した場合は、申請書を返戻します。
1.所管確認の結果、財務省所管の財産でないことが確認された場合
2.隣接土地において、所有権の帰属又は土地の境界について係争中である場合
3.境界が既に確定している場合
4.下記7「協議不調事案」に該当する場合
5.申請書受理後、申請者が申請資格を喪失した場合
なお、申請者が自己都合により申請を取下げる場合には、「土地境界確定申請書の取下げについて」(様式8)を提出願います。
(3)立会協議及び報告
1.立会協議の日程調整
立会協議の日程調整は申請者が行うものとします。なお、立会協議は、上記5「境界確定における立会協議の立会者」全員の立会により行うことを原則とします。なお、全員が立会できない場合においては、立会できない者の事情や境界に対する意向等を聴取した結果、後日紛争等のおそれがないと認められる場合には、財務局長等の判断において、立会協議の実施を了解することがあります。
2.立会協議の実施方法
立会協議は、現地立会を原則とし、立会当日参加者には「立会者名簿」(様式14)に署名を求めます。
3.立会協議の省略
次の条件を全て満たしている場合等には立会協議を省略することがあります。
ただし、ハ、ニについては事前に当局と申請者等との間で調整を行います。
イ 適正な申請書が提出されていること
ロ 隣接土地所有者の同意が得られていること
ハ 公図等に基づく適正な幅員が概ね確保されていると判断されること
ニ 接続する旧法定外公共物の延長及び幅員等に一貫性があること
ホ 境界に係る座標値等のデータが添付されていること
(4)境界の明示及び境界確定協議書(案)の提出
境界協議が整った場合、申請者に次のことを依頼します。
1.境界確定図に基づき必要箇所に境界標を設置させる等確定された境界を明らかにした上で、境界標等設置後の境界標写真(遠景・近景)を提出すること。
2.「境界確定協議書」(案)(様式5)を作成の上、提出すること。
境界確定協議書の取扱いについては、原則として全員自署し実印を押印するとともに印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの。なお、申請から3ヶ月を越えた場合、申請者の印鑑証明書を再度添付いただく場合があります。)を添付することとしますが、現地立会に本人が立ち会ったことが確認できている場合で、かつやむを得ないと認められる場合には、印鑑証明書の添付を省略することがあります。
 3.地方公共団体による境界明示(官官協議)が必要となる場合、財務局等が地方公共団体との協議に必要となる資料並びに図面を作成し提出すること。
(5)境界確定協議の決定等
境界について合意した場合は、申請者に境界確定協議書(財務局長等保管用を除く。)を送付します。

7 協議の不調

以下の場合は、協議不調事案として処理します。
1.財務局長等から追加資料の提出を求められた後3ヶ月を経過しても提出がなかった場合
2.財務局長等が申請書を受理してから5ヶ月を経過しても立会協議が実施されなかった場合
3.立会協議終了後3ヶ月を経過しても財務局長等に対して境界確定協議書(案)の提出がなかった場合

8 境界確定協議書の閲覧及び証明

(1)財務局長等が保有する境界確定協議書の閲覧及び証明を希望する場合は、申請者から「境界確定協議書閲覧・証明申請書」(様式9)を提出いただくことになります。
閲覧・証明申請を行うことができる者は、境界確定協議書を取り交した当事者(隣接土地所有者及びそれらの包括承継人)、又は当該境界確定の当事者の特定承継人とします。
(注)上記以外の申請者及び境界確定協議書以外の書類(境界確定申請書や国の意思決定に関する内部文書)に対する申請にあっては、情報公開法に定める開示請求により対応します。
(2)財務局長等以外(府県又は市町村)が保有する境界確定協議書の証明申請を申請者から受理した場合は、次のいずれかの方法により処理するものとし、結果については文書回答を求めるものとする。
ただし、証明申請を行うことができる者は、上記(1)と同様とします。
(1)財務局長等は、境界確定協議書を保有する府県又は市町村に対し当該申請に係る境界確定協議書及びその関連書類(原本)の移管を依頼し、当該協議書等を受理した後に境界確定協議書(写)を交付することにより行います。
なお、当該境界確定協議が市町村において管理する財産と一体で境界確定協議を行ったもので、財務局長等に協議書等の原本を移管することが不可能な場合は、(2)の取扱いによることとします。
(2)財務局長等は、境界確定協議書を保有する府県又は市町村に対し証明(2部)の交付の依頼を行い、受理した証明書のうち1部を申請者に交付し、1部を財務局長等において保管します。

9 参考

境界確定申請に引き続いて売払申請を予定されている場合は、
1.売払申請地の全周を確定する必要がありますので、対側地の所有者(点接を含む)と境界を確定しておく必要があります。また、蓋明示が必要となる場合があります。
2.売払申請に当たって対側地の所有者の「売払同意書」の添付が必要となりますので、境界確定同意印をいただく際に「売払同意書」の同意印を取っておかれると手間が省けると思われます。
3.境界確定協議書(案)の作成に当たっては、関係者の署名押印の前に、協議図面等の内容について十分な確認をお願いします。
4.売払申請地を占有している場合、一括用途廃止時(平成17年4月1日)又は占有開始時(占有開始が平成17年4月以降の場合)から売払代金納入時までの間の既往使用料が必要となります。

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